小規模宅地の土地活用と相続税の節税対策
通常の貸家建付地の評価減とは別に、土地の面積が200u以下の小規模宅地等に対する評価額の減額という措置もあります。
これは、相続財産すべての中で200uまでが対象となり、土地所有者自らが住むための宅地の場合と、賃貸アパートや賃貸マンションの敷地といった貸家建付地のような事業用の土地の場合では評価減の計算が異なります。
居住用の宅地の場合には、60%の評価減、事業用宅地の場合には、70%の評価減の節税メリットを受けることができます。
なお、青空駐車場や遊休地などの土地の場合には、この評価減の節税メリットを受けることはできません。
また、賃貸アパートや賃貸マンションの敷地であっても、賃貸の規模が小さい場合には事業用宅地として認められません。
一戸建ての賃貸住宅の場合で概ね5棟以上、共同住宅形式の場合で概ね10室以上ならば大丈夫ですが、これに満たない場合には、収入や管理面などで個別に判定されますので注意が必要なポイントです。