土地活用で特別土地保有税の節税対策にも
特別土地保有税は、基準面積以上の土地を所有または取得すると、その土地の取得価額に課税される税金です。
また、東京、名古屋、大阪などの大都市における特定市街化地域内では、500u(東京都の特別区、指定都市区域は200u、その他の市の区域は330u)以上の土地については、その土地の取得後2年経過後の保有について10年度分にも課税されます。
しかし、賃貸アパートや賃貸マンションなどの貸家住宅地については、居住1区画または各専有部分床面積40u以上200u以下(その土地の面積は、その建物の10倍までを限度)とし、500uまでの住宅用地のものについては、非課税扱いとなっています。
土地の「基準面積以上」とは次のものをいいます。
@指定都市(東京都23区を含む)は、2,000u
A都市計画区域内の市町村は、5,000u
Bその他の市町村は、10,000u
なお、特別土地保有税は、申告納付方式になっています。