2008年04月24日

農地を相続した場合の相続税の節税対策と土地活用

農地を相続した場合の相続税の節税対策と土地活用

農地を相続し、そのまま農業を続けるのであれば相続税が減額されるという「相続税納税猶予制度」というものがあります。

「相続税納税猶予制度」は、農家の相続に伴う農地の細分化を防止して、農業後継者の育成を図る目的で農地等についての特例として設けられた制度です。

相続によって農地を取得した相続人が<u>農業を従来どおり継続する場合</u>に適用されます。

この場合、農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税が納税猶予期間まで猶予されます。そして、その猶予期間が経過した後には、相続税が原則として免除されるというものです。

ただし、猶予後に相続税が免除となるまでには、20年間農業を続ける等の厳しい条件が付きます。

まずは、土地活用の専門家に相談し、賃貸アパートや賃貸マンションの経営を視野に入れた相続税の節税対策を早めにしておくことが大切です。

posted by 節税マニア at 16:51| 土地活用で節税対策!

小規模宅地の土地活用と相続税の節税対策

小規模宅地の土地活用と相続税の節税対策

通常の貸家建付地の評価減とは別に、土地の面積が200u以下の小規模宅地等に対する評価額の減額という措置もあります。

これは、相続財産すべての中で200uまでが対象となり、土地所有者自らが住むための宅地の場合と、賃貸アパートや賃貸マンションの敷地といった貸家建付地のような事業用の土地の場合では評価減の計算が異なります。

居住用の宅地の場合には、60%の評価減、事業用宅地の場合には、70%の評価減の節税メリットを受けることができます。


なお、青空駐車場や遊休地などの土地の場合には、この評価減の節税メリットを受けることはできません。


また、賃貸アパートや賃貸マンションの敷地であっても、賃貸の規模が小さい場合には事業用宅地として認められません。

一戸建ての賃貸住宅の場合で概ね5棟以上、共同住宅形式の場合で概ね10室以上ならば大丈夫ですが、これに満たない場合には、収入や管理面などで個別に判定されますので注意が必要なポイントです。

posted by 節税マニア at 16:43| 土地活用で節税対策!